接骨院・整骨院の施術で
保険が適用される場合
保険が適用される場合
全てのケガに保険が使えるわけではありませんが、一定の条件を満たしている場合には一部負担金、もしくは負担金無しで施術を受けることができます。
ここでは、どのような場合に保険が適用されるのかについてご紹介します。
保険が適用される症状は?
-
投球した際に
肩を脱臼して
しまった -
段差で
つまずき
足首を捻挫した -
仕事中に
上から荷物が
落下しケガを
負った -
交通事故に遭い
負傷した
保険施術が適用される症状とは
接骨院・整骨院では保険を使った施術を受けることが可能です。
しかし、保険が適用される症状には限りがあるため、どのような症状の場合には保険が使えるのか、また使えない症状についてもご紹介します。
【保険の種類】
接骨院・整骨院で使える保険は次のような種類になります。
・組合健保
・協会けんぽ
・各種共済組合
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
・退職者医療保険
・生活保護
・船員保険
【どのような症状に保険が使えるのか】
◇保険が使える症状
・急性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
・骨折、脱臼(応急処置のみ)
◇保険が使えない場合
・慢性的な肩こりや腰痛など、日常生活の疲労の蓄積による身体の痛みやしびれ
・スポーツや運動不足などによる筋肉疲労
・数年前の事故による後遺症
・リウマチ、神経痛、ヘルニアなど
・慢性痛を緩和させるためのマッサージやストレッチ
【「保険施術」と「自由施術」】
接骨院・整骨院の施術には、保険を使って施術を行う「保険施術」と、保険を使わず全額自己負担で施術を行う「自由施術」の2種類があります。
◇「保険施術」とは
国民健康保険法や健康保険法などにより適応範囲が定められている施術を指します。
受付で保険証を提出し、保険の取扱いについて納得した上で署名を行うことで施術の金額の一部を健康保険が負担してくれるため、支払い金額が少なくなります。※年齢や所得により負担割合は異なります。
対象の症状に対しての施術内容は院により異なりますが、最低の施術金額が定められており、その範囲内での施術が可能です。
◇「自由施術」とは
自由施術は、各種健康保険などが適用範囲外となり、施術費用は全額自己負担となります。
自由施術のメリットは、患者様の要望に合わせた施術を受けることができる点です。
保険が使えないため施術にかかる費用を全額負担しなくてはなりませんが、受けることのできる施術内容に制限がありません。
接骨院や整骨院では、慢性的な肩こりや腰痛などの症状への施術は保険が適用されず自由施術となります。
交通事故のケガには自賠責保険が適用できます
車やバイクの事故で負傷した場合には、自賠責保険を使って施術を受けることができます。
しかし、全ての事故のケガに自賠責保険が適用されるわけでなく適応条件が定められています。
どのような場合に、自賠責保険が適用されるのでしょうか。
【自賠責保険とは】
自賠責保険とは、車やバイクを所有する全ての人に加入が義務付けられている損害保険のことです。
「事故によって負傷した被害者のケガを救済することが目的」であり、もしも自分が事故の加害者側になった場合のケガには保険は適用されません。
【自賠責保険が「使える場合」と「使えない場合」の違い】
具体的に、どのような場合に保険が適用されるのでしょうか。
実例を挙げながら、「自賠責保険が適用される場合」と「自賠責保険が適用されない場合」の2つに分けてお話しします。
◇保険が使える場合
・信号待ちで車を停車中、後ろから追突された
・タクシーに乗車中、事故に遭った
・自分の運転する車で単独事故をおこした場合の、同乗者のケガ
・横断歩道を歩行中、バイクが突っ込んできてケガを負った
◇保険が使えない場合
・事故の被害者になってしまった場合
・自分の運転する車で単独事故を起こした場合
◇自賠責保険の対象は「自分以外の人(他人)」
自賠責保険で保証されるのは「他人」に限られます。
例えば、後ろの車から追突された場合、その事故により発生したケガに関しての施術は追突した車の運転者の自賠責保険から施術費用を補償してもらいます。
自賠責保険が適用の場合は、窓口負担が0円となります。
仕事・通勤途中のケガには労災保険が適用できます
仕事や通勤途中に発生したケガの処置には労災保険が適用され、負担金0円にて接骨院・整骨院で施術を受けることができます。
労災保険を使って施術を受けるには一定の条件が定められており、その条件を満たしていない場合には適用されません。
どのようなケガの場合、労災は適用されるのでしょうか。
労災保険について詳しくみていきましょう。
【労災保険とは】
労災保険には「業務災害」と「通勤災害」の2つがあります。
まずはそれぞれの違いについてお話しします。
●業務災害とは
業務災害とは、仕事中に発生したケガや病気、死亡の際に補償されます。
あくまで「業務とケガ等との間にある一定の因果関係がある」ことが条件として定められており、たとえ業務中であったとしても、その条件を満たしていない場合は適用されません。
◇保険が適用される場合
・工場作業中、ベルトコンベアに指が巻き込まれて負傷した
・社内の廊下を歩いていたら上から荷物が落下してきてケガを負った
・会社の階段の手すりが壊れていたため、バランスを崩して足首を捻挫した
・社用車で取引先に向かう途中、事故に遭いケガを負った
◇保険が適用されない場合
・業務中に従業員と喧嘩になりケガをした
・休憩中、自分の吸っていたタバコで火傷を負った
・高いヒールの靴を履いていたためバランスを崩して足を捻った
・ランチで外出した際に事故に巻き込まれてケガを負った
●通勤災害とは
通勤災害とは、通勤途中に発生したケガや病気、死亡の際に補償されます。
この場合の通勤とは、家から会社までの決まったルート、合理的な経路や方法を満たしていることを最低条件に、その範囲内で起こったケガ等においてのみ適用されます。
◇保険が適用される場合
・通勤途中、事故に遭って負傷した
・体調を崩し、朝病院へ行ってから会社へ向かう途中に事故に遭った
・会社帰りにスーパーに寄り、日用品を購入してから帰宅する途中にケガを負った
◇保険が適用されない場合
・会社帰りに飲み屋に立ち寄り、そこから家に帰る途中のケガ
・友人宅から会社に向かう途中に事故に遭った
・通常の通勤経路とは違ったルート上でのケガ
通常の通勤経路上であることが絶対条件ではありますが、「日用品の購入およびその他これに準じる行為」の範囲内であれば保険が適用されます。
ながしま整骨院【保険施術】
外傷の治療に対しては、「POLICE処置」を基本とした応急処置を行っていきます。
患部に包帯やテーピング等にて固定や圧迫を行い、安定させます。
必要であればアイシングを行います。
当院ではリハビリに力を入れており患部が再損傷しないようにしっかりとケアをし、必要であれば患部に負担をかける動きや姿勢の施術や指導を行います。
ケガをしっかり回復させないとその方の動きや姿勢のくせをつくってしまい、新たな痛みが発生してしまうこともあります。
捻挫や肉離れなどのケガをしてしまったら放置せずしっかり治しましょう!
よくある質問 FAQ
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- 保険施術とはどのような施術なのでしょうか?
- 打撲、捻挫、骨折、脱臼等の外傷によるケガが対象となる施術です。
慢性的なものは含みません。
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- 肩こりの施術は保険の対象になりますか?
- 保険の対象となる施術は、急性の外傷に限られておりますので、肩こりなどの慢性的な症状への施術は保険適応外となります。
著者 Writer
- 院長:長島 公
- 生年月日:昭和49年8月10生まれ
出身:埼玉県鴻巣
スキーsaj1級
スキー場にて応急処置とパトロールを対応
トレーナーとしてさまざまなアスリートに対しコンディショニングを担当しています
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